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確定申告不要!ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

年末にかけてふるさと納税に関する質問を多くいただきます。
駆け込みで年末にふるさと納税をされた方も多くいるのではないでしょうか。
(私はいつもギリギリになってしまいます)

「ふるさと納税をしたら確定申告は必要なの?」という質問が多かったように思います。結論から述べますとワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告は不要となります。ただしいくつか条件があるので注意が必要です。

ワンストップ特例制度とは?

そもそもワンストップ特例制度とは何なのでしょうか?
この制度は、ふるさと納税をした際に、確定申告をしなくても寄付控除が受けられる仕組みになります。「ふるさと納税確定申告不要制度」とも言えるのではないでしょうか。ただし先ほど記載した通り、この制度を利用するためにはいくつか条件があるので注意してください。

特例制度の条件とは?

・確定申告が不要な給与所得者であること
・年間の寄付先が5自治体以内であること
※同じ自治体に複数回寄付した場合は、回数分必要書類を郵送する必要があります

上記がワンストップ特例制度を利用する際の条件となります。
個人事業主の方や、年収2000万円以上の給与所得者(会社員など)、その他医療費控除等で確定申告が必要な方は、利用できませんのでご注意ください。

申請方法

条件を満たし、特例制度を利用できる方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が寄付先の自治体から届くと思います。手元にない方は、総務省のサイトでダウンロードできます。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf

こちらの申請書に必要事項を記入し、

・個人番号の確認ができる書類
・本人確認ができる書類
と同封して寄付先の自治体に郵送します。

期限は1月10日必着となっています。
郵送して受理されると寄付をした翌年の6月から翌々年の5月までの住民税が控除されます。

その他の注意点

ワンストップ特例制度の申請後に確定申告をすることになった場合は、ワンストップ特例制度が無効となるため注意が必要です。その場合は、確定申告の際にふるさと納税分を記載する必要があります。

締め切りの1月10日まで!まだ申請してない場合はお急ぎください。

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