ブログ

パワハラで休職した時の傷病手当金とは?期間・金額など

Contents

傷病手当金とは?

前回パワハラで体調を崩し休職した経緯について書きました。
https://fcation.com/2022/01/28/harassment/
休職してしまうと収入が途絶えてしまう心配があるのではないでしょうか。病気や怪我で働けなくなってしまった場合の生活を保障するために支給されるのが傷病手当金になります。

支給条件は?

傷病手当金を受け取るには下記4つの条件を満たす必要があります。
1 業務外の事由による病気や怪我の療養のための休業であること
2 仕事に就くことができないこと
3 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4 休業した期間について給与の支払いがないこと

詳細は全国健康保険協会のサイトをご覧ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

業務上のことならば労災では?となると思いますが、労災の申請が認められれば労災保険の給付対象となります。
私の場合、パワハラにより適応障害となり勤務できなくなったので、業務中の事由と言えるのですが、パワハラは立証が難しく、適応障害となった原因の特定が難しいため、医療機関で就業不能と診断され傷病手当を受給できることになりました。

適応障害により仕事に就けず、4日以上休職することになった場合は、給付条件に当てはまり、受給することができます。条件4については休業した期間に給与の支払いがあった場合でも、傷病手当金の額より少ない場合はその差額が至急されます。休職中の給与については、勤務されている就業規則等に書かれていると思います。

私の場合も休職中は給与がありましたが、傷病手当金よりも少ない金額だったので申請をしてその差額を受け取っていました。

いくら受け取れるのか?

気になるのはいくら支給されるのかではないでしょうか。

目安となるのは、給料の3分の2になります。18万円の人は12万円、30万円の人は20万円程度ということになります。

正確には計算式があり多少変わってくるかと思いますが、目安として2/3ということを覚えておくと良いと思います。

支給期間は?

支給期間は、令和4年1月から変更となり、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月になります。
一定期間受給したあと復職し、同じ傷病のため再び休職する場合は、1年6カ月までは傷病手当金を受給できます。
1年6カ月を超えると、同じ病気やケガでは傷病手当金が支給されません。
会社によっては、休職期間が定めらていて、療養中に退職せざるを得ない状況になった場合でも、被保険者期間が1年以上あれば、退職後も傷病手当金を受給することができます。

申請方法は?

加入している健康保険組合に申請書のフォーマットがありますのでダウンロードしたり、送ってもらうようにしてください。会社によっては、担当部署で送ってくれたりする可能性もありますので、会社と連絡が取れる状態でしたら、担当者に確認するのが確実かと思います。
傷病手当金の書類は初めて目にすると非常に複雑に感じるかもしれません。
私の場合は、会社の担当者が付箋を貼ってくれて自分で書くべき場所と医師に書いてもらう場所を明確にしてもらったので不備なく申請できました。

申請書類は、主に、①自分②医師③会社が記載する3つのパートに分かれています。
特に②の医師記入欄が重要で詳細に書いてもらう必要があります。支給側はこちらを基に支給するかの判断をします。(診断書での代用ができません)
病気にもよりますが、私の場合は精神科を受診し、こういった申請書にも精通していたので特に問題はありませんでした。

また、申請は1ヶ月単位で行う必要があり、その月が終わった後に申請をします。従って支給されるまでにタイムラグが生じます。この点は注意が必要です。

※申請方法等については、健康保険によって異なる可能性がありますので、確認の上申請ください。

休むという選択肢

傷病手当金を受給するには医師による診断が必要ですが、無理して働き続ける必要はありません。このような制度があることを知っておくことで、いざとなった時のセーフティーネットとなり得ます。最長で通算1年半の傷病手当金が受け取れるので、そこで体調を立て直し、職場に復帰するも良し、転職を考えるも良しだと思います。

多くの方が、就職してから1ヶ月単位の長期間で休んだ経験はないと思います。しかし長い人生で見たら数ヶ月間というのは微々たる期間です。その後体調が戻らず長い人生を苦しみながら生活するくらいでしたら、思い切って休んでみることもアリだと思っています。

たらればの話になってしまいますが、私ももっと早く休む決断ができていれば苦しい療養生活は短かったかもしれません。まずは体調と自分の心と向き合うことが第一です。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP